○平成17年度及び平成18年度税制改正による源泉所得税関係の主な
改正点は以下の通りです。
1.定率減税の2分の1引き下げ
2.会社法の制定に伴う所要の整備
3.勤労学生控除の適用範囲の拡大
4.定率減税の廃止・所得税の税率改正(平成19年度以降)
5.地震保険料控除の創設(損害保険料控除の改組)(平成19年度以降)
6.給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(平成19年1月以降)
7.期限納付に対する不納付加算税の一定の場合における不徴収(平成19年
1月以降)
毎月の給与や賞与を支払う都度控除してきた所得税はあくまで見積もりに
よる徴収、納付です。そのため、各従業員の1年間の給与総額について、
正確な所得税を計算する必要があります。そして、源泉徴収した所得税の
年額と1年間の正確な所得税とを比較して、過不足を清算します。これを年末
調整といいます。
2.年末調整が必要になる原因
@毎月の給与計算で使う源泉徴収税額表は、毎月の給与に変動がないものと
して計算されているので、昇給、降給、時間外手当などがあると正確な税額
計算ができなくなるため。
A年の途中で結婚や出産など、扶養親族等の数に変動があった場合、
源泉徴収では増減があったとき以後の控除額に反省されるが、正確な
年税額は12月31日現在の扶養親族等の数を年間について判定することに
なるため。
B源泉徴収税額表では、年間賞与が5か月分支払われるものと仮定して いる
ので、実際に支払われた賞与が5か月分でない場合は、税額も異なってくる
ため。
C配偶者特別控除、生命保険料控除、損害保険料控除のような所得控除
または宅借入金等特別控除のような税額控除すべきものが毎月の源泉
徴収の段階では控除されていないため。
3.年末調整の時期
年末調整は、原則としてその年の最後の給与又は賞与の支払日に行ない
ます。
また年末調整の時期には例外的なケースがあります。
以下のケースが該当します。
@以下の場合、退職した時点で年末調整を行ないます。
A. 年の途中で死亡により退職した場合。
B. 年の途中で著しい心身障害のため退職した者で、その年中に再就 職す
ることができないと見込まれる場合。
C. 12月中に支払日の到来する給与の支払を受けた後に退職した者の
場合。
D. 年の途中で退職した退職したパートタイマーで、その年中の給与の総額
が103万円以下、かつ退職後に、他の勤務先から給与などの支払を受
けない者の場合。
A最後の給与を受けた時点で年末調整を行ないます。
・11月以前に本年度最後の給与を受けた者の場合。
B非居住者となった時点で年末調整を行ないます。
・年の途中で非居住者(日本国内に1年以上住所や居所を有しない者)と
なった者の場合。
C以上に該当しない場合
その年の最後の給与支払日に年末調整を行ないます。(原則)
4.年末調整の対象者
年末調整は、原則として扶養控除等(異動)申告書を提出している従業員
全員について行ないます。
以下の人は年末調整の対象者とはなりません。この場合本人が確定申告を
することになります。
@ 年間の給与などの総額が2000万円を超える者。
A 災害のため、その年中の給与所得に対する源泉所得税の徴収猶予や
還付を受けた者。
5.年末調整のために必要な書類
年末調整によって正しい所得控除額を算出するには、各従業員から申告書
や資料の提出を受けなくてはなりません。あわてないためにも、11月中の
提出案内と回収が必要です。
回収する書類
@ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
毎年1月に提出を受ける書類ですが、12月末日までに扶養親族の数に
変動があると税額変わります。したがって、年末調整前にあらためて各従
業員から提出を求めます。
A 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
生命保険料、損害保険料の控除や配偶者特別控除を受ける場合に、
その基礎資料となるものです。@と一緒に従業員に配布してBの必要書
類が添付された上で回収します。
B Aの保険料控除申告書についての証明書類(保険会社の証明書など)
生命保険料、損害保険料の控除を受ける従業員は、Aの用紙に保険
会社の証明書などを添付して提出してもらいます。
C 給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書
住宅ローンなどを利用して住宅の取得や増改築をした人は、一定の条件
を満たせば、その年の所得税額のうち一定額を控除できます。該当者は、
この申告書の所定事項に記載の上、金融機関が発行した「住宅取得資金
かかわる借入金の年末残高証明書」を添付して会社に提出します。
この申告書は税務署から該当者に郵送されます。
D 前の勤務先の源泉徴収票
年の途中で就職した従業員で、その年中に前職がある場合は、前職分の
源泉徴収票を回収し、合算して計算することになります。
※年末調整の計算事務は給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿上
で行ないます。
前もって、人数分の源泉徴収簿の準備が必要です。
6.給与総額や徴収税額の集計
毎月の源泉徴収事務により確定している総支給額や社会保険料、算出された所得税額に
ついて、1年分の総額を集計します。
年の途中で就職した者については、前職分の源泉徴収票と合算集計します。
以上の準備を早めに行なうことで、12月の年末調整手続がスムーズに進みます。