○平成17年度及び平成18年度税制改正による源泉所得税関係の主な改正点について。 1.定率減税の2分の1引き下げ 「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」に より平成11年分以降の所得については定率減税が実施されており、平成17年分の所得税までは、 定率控除前の所得税から定率控除額(定率控除前の所得税額の20%相当額)を控除して求める こととされていました。 平成17年度の改正により、平成18年度分の定率控除額について定率控除前の所得税額の10% 相当額(最高12万5千円)と することとされています。 2.会社法の制定に伴う所要の整備 3.勤労学生控除の適用範囲の拡大 4.定率減税の廃止・所得税の税率改正(平成19年度以降) 5.地震保険料控除の創設(損害保険料控除の改組)(平成19年度以降) 6.給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(平成19年1月以降) 7.期限納付に対する不納付加算税の一定の場合における不徴収(平成19年1月以降) |
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