岡嶋社会保険労務士事務所

社会保険労務士 岡 嶋 義 幸

〒461-0045名古屋市東区砂田橋3-2 103-405
TEL/FAX 052-721-3106
e-mail:sr-okajima@river.ocn.ne.jp
労働保険とは労働者災害補償保険と雇用保険の両保険のことを総称する
言葉です。
労働者災害補償保険法は労働災害によって被った稼得能力の損失を回復・
填補することを目的として制定されたもので、事業主に加入が義務付けられています。費用の負担は全額事業主が行いますので、給与計算との関係は発生しません。
雇用保険は労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる理由が生じた場合に必要な給付を行なう制度です。

ここからは、雇用保険について、給与計算に関するところをみていきます。

1.労働保険の保険料納付について。

  労災保険と雇用保険の保険料は毎年4月1日から翌年の3月31日までの
  保険年度に労働者に支払った賃金総額に保険料率を乗じて算出した額
  をその年の5月20日(継続事業・一括有期事業の場合)、または保険関係
  成立の日から50日以内、有期事業は事業の開始の日から20日以内に
  概算保険料を申告納付します。

  期初に概算で納付した概算保険料は、期末に確定した賃金総額から
  算出した確定保険料との過不足を計算して、不足分の納付又は還付を
  受けます。それと同時に新しい期の概算保険料を算出納付します。
  これを年度更新といます。

2.雇用保険の保険料算出方法

  雇用保険の保険料は被保険者に支払われた賃金総額に雇用保険料率を
  乗じて算出します。
  保険料率は事業の種類によって異なります。

事業の種類 雇用保険料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般事業 17.5/1000 10.5/1000
(三事業3.5/1000)
7/1000
農林水産業
清酒製造業
19.5/1000 11.5/1000
(三事業3.5/1000)
8/1000
建設事業 20.5/1000 12.5/1000
(三事業3.5/1000)
8/1000

  事業主は年度更新ごとに1年分の保険料を支払いますが、労働者からは
  給与支払時毎に被保険者負担分を控除することになります。

3.雇用保険料の被保険者負担分の控除

  雇用保険の被保険者負担率は上の表のとおりです。
  雇用保険料の被保険者分の額は、支払われた賃金や賞与の支給総額に
  事業の種類ごとに定められた保険料率のうちの被保険者負担料率を
  乗じた額です。1円未満の端数は切捨てます。
  
4.高齢労働者の雇用保険料免除

  保険年度の初日である4月1日現在で満64歳以上となる高年齢労働者に
  ついては、雇用保険料が免除されます。

5.保険料は何時からいつまでの給与から控除するか。

  雇用保険の保険料の控除は、賃金や賞与を支払の都度です。
   
6.対象となる賃金の範囲は

  @賃金とは

    労働保険でいう賃金とは労働の対価として労働者に支払うすべての
    ものをいい、賃金、給料、各種手当、通勤手当、賞与・ボーナス及び
    定期券・回数券などの現物給与も名称を問わずすべて含みます。

  A賃金に含まれないもの

    結婚祝い金、災害見舞金など恩恵的に支払われるものや実費弁償的
    なものは含みません。

  B退職金

    退職時に支払われる退職を事由とする退職金は含みませんが、在職
    中に退職金に相当する額が前払いされた場合は原則として含まれます。
   
労働保険と給与計算
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