岡嶋社会保険労務士事務所

社会保険労務士 岡 嶋 義 幸

〒461-0045名古屋市東区砂田橋3-2 103-405
TEL/FAX 052-721-3106
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社会保険とは健康保険、厚生年金保険を言います。
社会保険の手続等については別項目である「社会保険の手続」にゆずります。
ここでは給与の計算に関する事項を整理します。

1.社会保険料はどのようにして決定されるか

  @標準報酬月額の定時決定

    毎年4月・5月・6月の報酬月額の平均額をもとに、その年の9月から新し
    い標準報酬月額とします。
    この標準報酬月額は給与に変動がない限り翌年の8月まで適用されま
    す。
    この手続きを「算定基礎届」といい、毎年7月1日から7月10日までに提出
    しなければなりません。
    標準報酬月額は4月・5月・6月の報酬月額を
    「健康保険・厚生年金保険の保険料表」に当てはめて、該当する等級と
    金額が適用されます。

  A標準報酬月額の随時改定(月額変更届)
    

    昇給・降給等により固定的賃金に変動があった場合で、変動後3ヵ月間
    の報酬の平均額と、従前の標準報酬月額とを比べ2等級以上の変動が
    あった場合は4ヶ月目から標準報酬月額を変更します。この届出を月額
    変更届といいます。

  B保険者決定

    定時決定、月額変更で使用される標準報酬は支払い基礎日数が17日
    以上ある月の報酬ですが、4月・5月・6月の各月とも支払い基礎日数が
    17日未満の場合は、原則として従前の標準報酬月額と同じ等級とします
    これを「保険者決定」といいます。

2.毎月の保険料算出と介護保険料

  健康保険料、厚生年金保険料は被保険者の標準報酬月額に保険料率を
  乗じて算出します。
  45歳以上65歳未満の被保険者は介護保険料も合わせて徴収されます。

  保険料率   
          介護保険に該当しない     介護保険に該当する
    健康保険    82/1000         94.3/1000    
  
    厚生年金保険     146.42/1000

    ※上記保険料は労使折半で負担します。     
 
3.保険料の被保険者からの控除

  保険料の負担は被保険者の「資格取得日の属する月」から被保険者の
  「資格喪失日の属する月の前月」まで、月を単位として徴収されます。
  事業主は被保険者に支払う毎月の報酬から被保険者負担分の保険料を
  控除しますが、被保険者負担分の円未満の端数については50銭未満は切
  捨て、51銭以上は切り上げて1円にします。
  控除できる保険料は前月分だけですが、退職した場合は前月分と当月分を
  控除できます。

  例えば

   10月31日退社の人は11月1日が喪失日となるため、9月分と10月分の
   保険料を徴収することになります。

4.賞与に対する保険料

  @一般保険料が徴収される保険料

    健康保険料、厚生年金保険料が徴収される賞与とは、名称を問わず年
    間3回以下の支給のものに限られます。
    
  A標準賞与額と保険料

    賞与の保険料は標準賞与額をもとに算出しますが、標準賞与額は被保
    険者ごとの賞与額
    (千円未満を切捨てた額)をもとに決定されます。
    保険料の算出方法は標準賞与額に保険料率を乗じた額です。
  
   算出方法

   ・健康保険料

   a. 40歳未満及び65歳以上の被保険者

    賞与の健康保険料=一般保険料率(標準賞与額×一般保険料率)

   b. 40歳以上65歳未満の被保険者

    賞与の健康保険料=一般保険料率(標準賞与額×一般保険料率)
                  +介護保険料(標準賞与額×介護保険料率)

   ・厚生年金保険料

    被保険者ごとの賞与の厚生年金保険料=標準賞与額×保険料率

  B標準賞与額の上限

    標準賞与額が健康保険保険では1回の支給額が200万円を超える場合
    は200万円とします。
    また厚生年金保険では上限を150万円とします。
社会保険と給与計算
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