岡嶋社会保険労務士事務所

社会保険労務士 岡 嶋 義 幸

〒461-0045名古屋市東区砂田橋3-2 103-405
TEL/FAX 052-721-3106
e-mail:sr-okajima@river.ocn.ne.jp
給与計算事務の主要な作業は給与明細書の作成です。
給与支給明細書は、従業員のその月の労働の成果をあらわし、生活の糧と
なるものです。
間違いがあってはいけません。

給与明細書の項目は大きく4つに分けられます。
 
 1.勤怠項目
 2.支給項目
 3.控除項目
 4.差引支給額の項目
以上について、要点を見てみましょう。

1.勤怠項目

  労働時間の計算は時間外労働で発生する割増賃金や、パートタイマーや
  アルバイトの給与を算出する基礎データです。細心の注意をはらって、正確
  な計算をしなくてはなりません。

 1)労働時間とは

   労働時間とは「使用者の指揮命令に服し、労働力を提供する時間」をいい
   ます。休憩時間等は含みません。

 2)法廷労働時間とは

   労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて労働させては
   ならないと規定しています。これを法定労働時間といいます。

   法定労働時間を超えて労働させ酔うとする場合は「時間外労働・休日労働
   に関する協定(三六(さぶろく)協定)を締結し、就業規則に時間外労働を
   させる旨を定める必要があります。また割増賃金の支払い義務が発生しま
   す。

 3)所定労働時間

   会社の就業規則などで定められた1日及び1週間の労働時間を所定労働
   時間といいます。所定労働時間は法廷労働時間の範囲内で定める必要
   があります。

 4)法定休日と所定休日

   休日とは、就業規則などで仕事につく必要がないと定められている日の
   ことです。労働基準法では毎週少なくとも1回もしくは4週に4回以上の
   休日を与えなくてはならないと休日の最低基準を定めています。この休日
   を法定休日といいます。

   一方、会社が就業規則などで定める休日休暇を所定休日といいます。
   所定休日は法定休日以上与えるよう規定する必要があります。

2.支給項目

  支給項目は就業規則の賃金規定の定めによります。
  主な注意点は以下のとおりです。
 
 1)最低賃金を確認しましょう。

   日本国内で働くすべての者に最低賃金が適用されます。会社は最低賃金
   未満の給与で従業員を働かせることは出来ません。 最低賃金は地域別
   産業別に日額と時間額(地域別は時間額のみ)が定められています。

   最低賃金は随時改定されますので注意が必要です。

   最低賃金には以下の給与は算入しません。

    @精皆勤手当、通勤手当、家族手当
    A臨時に支払われる給与
    B賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われるわれるもの
    C時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる給与  

 2)通勤手当は非課税限度が定められています。
  
 3)割増賃金の計算

   法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させたり、法定休日
   に労働させた場合、労働基準法で割増賃金を支払うことが定められてい 
   ます。また、労働時間が、深夜22時から5時までに及ぶ場合も割増賃金
   の支払が必要です。

 4)労働時間と割増賃金の端数処理

  @ 労働時間の端数処理

     時間外労働や休日労働の時間数は、1ヵ月単位で端数処理することが
     出来ます。
     1ヵ月の時間外・休日労働の各々の合計時間に端数が生じた場合
     「30分未満を切捨て」「30分以上を1位j巻に切り上げ」とすることが
     出来ます。
     1日の時間外労働時間数や休日労働時間数ごとの端数処理は、従業
     員の不利にならない方法である場合は認められますが、不利益になる
     方法は認められません。

  A 1時間あたりの賃金や割増賃金を算出すると、1円未満の端数が生じる
     ことがあります。
     この場合の端数処理の方法は「50銭未満を切捨て」「50戦以上を1円
     に切り上げ」ることが出来ます。

3.控除項目

  給与から控除されるものには法律で定められた項目と、労使の協定で定め
  られるものがあります

 1)法定控除−健康保険料厚生年金保険料介護保険料雇用保険料
           源泉所得税、住民税(労働基準法第24条)

 2)協定による控除−親睦会費、財形貯蓄、生命保険料、労働組合費など
               会社と従業員の代表者があらかじめ協定を結ぶことに
               よって控除が認められます。(労働基準法第24条)

           
  ※健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料については
    「社会保険と給与計算」の項を参照ください。
    雇用保険料については「労働保険と給与計算」を参照ください。

4、賃金の支払について

  賃金の支払日及び支払い方法については、「就業規則と給与計算」の関連
  項目
を参照ください。   
毎月の給与計算と支払い
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