1、割増賃金計算の手順 1時間あたりの賃金の算出 ▼ 時間外労働、休日労働、深夜労働野割増率の確認 ▼ 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数を掛け合わせる ▼ 割増賃金の値算出 1)基礎となる1時間あたりの賃金の算出方法 @時間給の場合 その時間給が1時間あたりの賃金となります。 A日給の場合 時間給=日給÷1日の所定労働時間数 B月給の場合 手順1 年間労働日数を算出する。 年間労働日数は=1年間暦日(365日)−1年間の総休日数 手順2 月平均所定労働時間数を計算する 月平均所定労働時間数=年間労働日数×1日の所定労働時間数÷12ヶ月 手順3 1時間あたりの賃金は 1位時間あたりの賃金=月給÷月平均所定労働時間数 2)各割増賃金の算出方法 @時間外労働手当−法定労働時間を超えて労働させた場合はその超えた時間に対して通常の 給与の25%以上の割増賃金を支払わなくてはなりません。 時間外労働手当=1時間あたりの賃金×1.25以上×時間外労働時間数 A休日労働手当−法定休日に労働させた場合は、休日労働手当として通常の給与の35%以上の 割増賃金を支払わなくてはなりません。 休日労働手当=1時間あたりの賃金×1.35以上×休日労働時間数 B深夜労働手当−労働基準法では午後10時から午前5時までを「深夜」と定めています。 深夜に労働させた場合には、深夜労働手当として通常の給与の25%以上の割増賃金を 支払わなくてはなりません。 時間外労働と深夜労働が重なった場合、あるいは休日労働と深夜労働が重なった場合は 深夜労働手当が上乗せになります。 深夜労働手当=1時間あたりの賃金×0.25以上×深夜労働時間数 3)割増賃金の計算の基礎から除く手当は? 割増賃金の計算の基礎となる賃金は「基本給+諸手当」です。 以下のものは割増賃金の対象から除きます。 @ 家族手当 A 通勤手当 B 別居手当 C 子女教育手当 D 臨時に支払われる賃金 E 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 F 住宅手当 |
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