岡嶋社会保険労務士事務所

社会保険労務士 岡 嶋 義 幸

〒461-0045名古屋市東区砂田橋3-2 103-405
TEL/FAX 052-721-3106
e-mail:sr-okajima@river.ocn.ne.jp
 就業規則は職場で従業員が守るべき規律や労働条件を定めた、いわば会社
のルールブックです。
会社の給与体系はこの就業規則に規定されています。
就業規則の中の「給与規定」として規定されるのが一般的です。

1.就業規則とその他の規定
給与の規定は就業規則に規定されているのですが、他にも基本
的なことを定める規定があります。効力の強い順に並べると以下
のとおりです。
2.給与規定に定める主な事項は以下の通り 
   ※ @は、必ず記載しなくてはなりません。

3.就業規則給与規定の主要項目は

(1)給与体系

  給与の構成がどのようになっているか明示します。
  一般的な形態

  給与
    基準内賃金 基本給
             諸手当  通勤手当
                   精皆勤手当
                   役職手当
                   家族手当

    基準外手当 時間外労働手当
             休日労働手当
             深夜労働手当

(2)支給形態

    ※この支給形態ははっきり決められたものではなく、一般的にこのよう 
      な区分をしているであろうところを記しました。

 (3)
計算期間及び支払日

    計算期間の始期、終期、支払日を明確にします。 
    支払日が休日の場合、前日に支払うか、休日明けの営業日初日に支払
    うか 決めておく必要があります。
    毎月第4土曜日のように月によって支払日が変動する決め方は認めら
    れません。

 (4)支払い方法

    給与は、通貨によって直接本人に支払わなくてはなりません。
    協定を結んだ場合は、本人が指定した本人名義の預貯金講座への振込
    みによることも出来ます。

 (5)控除について

   給与はその月の全額を支払わなくてはなりません。
   控除できるのは以下のものです。
   
   @健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料
   A雇用保険料
   B源泉所得税
   C住民税
   D従業員との書面による協定により定めたもの

 (6)支給不支給の別

    賃金は労務の提供のあった分にについて支払います。
    労務の提供のない場合は当然に給与の支払い義務も生じませんが、
    就業規則に例外規定を設けることは一向に構いません。
                     (ノーワーク、ノーペイの原則)
    特別休暇等で有給とする場合はその旨明記する必要があります。

 (7)基本給

    基本給は年齢、勤続年数、職務遂行能力、勤務成績及び勤務態度等を
    総合的に勘案して決定します。

 (8)諸手当

    @通勤手当−会社への通勤に公共交通機関、自家用車を利用する
      従業員に支給します。

      所得税が限度枠内で非課税となります。

      ・交通機関を利用する場合 最高限度額10万円/月
      ・車などを利用する場合

      片道の通勤距離        非課税限度額
       2km未満             全額課税
       2km以上10km未満       4,100円
       10km以上15km未満       6,500円
       15km以上25km未満      11,300円
       25km以上35km未満      16,100円
       35km以上45km未満      20,500円
       45km以上             24,500円

                    (平成16年4月1日以降適用)
例えば
C家族手当−家族手当は、従業員が扶養する家族がある場合           その従業員に支給します。
例えば

    D時間外(休日)労働手当−所定時間外又は休日に会社の命令を受
                        けて、又は許可を得て勤務した場合は、
                        勤務した時間に応じて、次の式で算出し
                        た時間外労働又は休日労働手当を支
                        給します。

   (基本手当+諸手当÷所定労働日数)÷8×1.25(法定休日の場合は
    1.35)×時間外(休日)労働時間数

    E深夜労働手当−深夜(22時から5時)において勤務した場合は0.25を
                 乗じた分を上乗せして支給します。

  割増賃金の基礎から除外できる手当について
就業規則と給与計算
Okajima Certified Social Insurance Labour Consultant Ofice
ホーム ブログ 事務所案内 リンク お問い合わせ






























・新しいグルメサイト
   
e-guru.info

   
 質問お問い合わせはこちらから