就業規則は職場で従業員が守るべき規律や労働条件を定めた、いわば会社
のルールブックです。
会社の給与体系はこの就業規則に規定されています。
就業規則の中の「給与規定」として規定されるのが一般的です。
1.就業規則とその他の規定
給与の規定は就業規則に規定されているのですが、他にも基本
的なことを定める規定があります。効力の強い順に並べると以下
のとおりです。
- @労働基準法などの労働法令
- A労働協約
- B労使協定
- C就業規則
- D労働契約
2.給与規定に定める主な事項は以下の通り
- @給与の決定、計算及び支払いの方法、締め日、支払の時期、ならび
- に昇給の方法
- A退職金の定めをする場合には、適用される従業員の範囲、退職金の決定、計算及び支払の方法、ならびに退職金の支払の時期
- B給与支給額から控除するもの他、すべての従業員に適用される事項
※ @は、必ず記載しなくてはなりません。
3.就業規則給与規定の主要項目は
(1)給与体系
給与の構成がどのようになっているか明示します。
一般的な形態
給与
基準内賃金
基本給
諸手当
通勤手当
精皆勤手当
役職手当
家族手当
基準外手当
時間外労働手当
休日労働手当
深夜労働手当
(2)支給形態
- 月給制−欠勤、遅刻早退などの場合も控除しない制度。
- 日給月給制−欠勤、遅刻、早退などの場合の控除や、時間外手当を支
- 給する月給制。
- 日給制−日給を決め、出勤日数を乗じて給与を算出する制度。
- 時間給制−時間給を決め、実働時間を乗じて給与を算出する制度。
※この支給形態ははっきり決められたものではなく、一般的にこのよう
な区分をしているであろうところを記しました。
(3)計算期間及び支払日
計算期間の始期、終期、支払日を明確にします。
支払日が休日の場合、前日に支払うか、休日明けの営業日初日に支払
うか 決めておく必要があります。
毎月第4土曜日のように月によって支払日が変動する決め方は認めら
れません。
(4)支払い方法
給与は、通貨によって直接本人に支払わなくてはなりません。
協定を結んだ場合は、本人が指定した本人名義の預貯金講座への振込
みによることも出来ます。
(5)控除について
給与はその月の全額を支払わなくてはなりません。
控除できるのは以下のものです。
@健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料
A雇用保険料
B源泉所得税
C住民税
D従業員との書面による協定により定めたもの
(6)支給不支給の別
賃金は労務の提供のあった分にについて支払います。
労務の提供のない場合は当然に給与の支払い義務も生じませんが、
就業規則に例外規定を設けることは一向に構いません。
(ノーワーク、ノーペイの原則)
特別休暇等で有給とする場合はその旨明記する必要があります。
(7)基本給
基本給は年齢、勤続年数、職務遂行能力、勤務成績及び勤務態度等を
総合的に勘案して決定します。
(8)諸手当
@
通勤手当−会社への通勤に公共交通機関、自家用車を利用する
従業員に支給します。
所得税が限度枠内で非課税となります。
・交通機関を利用する場合 最高限度額10万円/月
・車などを利用する場合
片道の通勤距離 非課税限度額
2km未満 全額課税
2km以上10km未満 4,100円
10km以上15km未満 6,500円
15km以上25km未満 11,300円
25km以上35km未満 16,100円
35km以上45km未満 20,500円
45km以上 24,500円
(平成16年4月1日以降適用)
- A精皆勤手当−一給与支払期間において欠勤がなかった従業員には
- ○日分の精皆勤手当を支給します。
- 遅刻・早退に回数制限を設定することも出来ます。
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- B役職手当−役職手当は、職務上責任の重い地位にある者に対して、 職位に準じて一定の額を支給します。
例えば
- 部長−月額120,000円
- 課長−月額 60,000円
- 係長−月額 30,000円
- 主任−月額 10,000円
C家族手当−家族手当は、従業員が扶養する家族がある場合 その従業員に支給します。
例えば
- 配偶者(内縁を含む)-月額10,000円
- 18歳未満の子1人につき−月額5,000円
D時間外(休日)労働手当−所定時間外又は休日に会社の命令を受
けて、又は許可を得て勤務した場合は、
勤務した時間に応じて、次の式で算出し
た時間外労働又は休日労働手当を支
給します。
(基本手当+諸手当÷所定労働日数)÷8×1.25(法定休日の場合は
1.35)×時間外(休日)労働時間数
E深夜労働手当−深夜(22時から5時)において勤務した場合は0.25を
乗じた分を上乗せして支給します。
※割増賃金の基礎から除外できる手当について
- ・家族手当
- ・通勤手当
- ・別居手当
- ・子女教育手当
- ・臨時に支払われた賃金
- ・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(労働基準法施行規則第21条)
- 以上には行政解釈がありますので、参照してください。
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