健康保険、厚生年金保険、介護保険を総称して社会保険といいます。
この項では健康保険、厚生年金、介護保険の概要と手続きについて実務上必要な基礎知識と、最近の法律改正をご案内させていただきます。
1.健康保険
健康保険は従業員の業務外のケガ、病気、死亡又は出産に対して保険給
付を行なうとともに、その被扶養者に対しても同様の保険給付を行います。
@ 被保険者
健康保険適用事業所に使用される人は、本人の意志にかかわりなく
被保険者となります。
適用事業所に使用されるものであれば、正社員、臨時社員、嘱託、
試用期間中の社員にかかわらずすべて被保険者となります。また、
法人の代表者や役員、理事、代表社員であっても常勤で法人から労働
の対価として報酬を得ていればすべて被保険者となります。
A パートタイマー・アルバイトと被保険者
パートタイマー・アルバイトであっても、常用の使用関係があり、1日又は
1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所の一般
従業員の4分の3以上ある場合は、当然に被保険者となります。
B被扶養者とは
健康保険の保険給付は、被保険者だけでなくその家族である被扶養者
に対しても支給されます。
被扶養者になれる人の条件は以下の通りです。
a. 被保険者の3親等以内の親族です。これには養子縁組による法定
血族や姻族を含みます。
b. 被扶養者になるには更に、被保険者との生計維持関係が必要です。
生計維持関係の認定基準
・年収130万円(60歳以上・障害者180面円)未満
・被保険者の年収(仕送り額)の半分未満
・直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の3親等内にある親族は
生計維持のの関係のほかに、同一世帯に住んでいる必要が
あります。
2.介護保険
40歳以上の健康保険の被保険者は、同時に介護保険の被保険者と
なります。
社会保険の手続
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