岡嶋社会保険労務士事務所

社会保険労務士 岡 嶋 義 幸

〒461-0045名古屋市東区砂田橋3-2 103-405
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健康保険、厚生年金保険、介護保険を総称して社会保険といいます。
この項では健康保険、厚生年金、介護保険の概要と手続きについて実務上必要な基礎知識と、最近の法律改正をご案内させていただきます。

1.健康保険

  健康保険は従業員の業務外のケガ、病気、死亡又は出産に対して保険給
  付を行なうとともに、その被扶養者に対しても同様の保険給付を行います。

 @ 被保険者
   
    健康保険適用事業所に使用される人は、本人の意志にかかわりなく
    被保険者となります。
    適用事業所に使用されるものであれば、正社員、臨時社員、嘱託、
    試用期間中の社員にかかわらずすべて被保険者となります。また、
    法人の代表者や役員、理事、代表社員であっても常勤で法人から労働
    の対価として報酬を得ていればすべて被保険者となります。

 A パートタイマー・アルバイトと被保険者

   パートタイマー・アルバイトであっても、常用の使用関係があり、1日又は
   1週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所の一般
   従業員の4分の3以上ある場合は、当然に被保険者となります。

 B被扶養者とは

   健康保険の保険給付は、被保険者だけでなくその家族である被扶養者
   に対しても支給されます。
   被扶養者になれる人の条件は以下の通りです。

   a.  被保険者の3親等以内の親族です。これには養子縁組による法定
      血族や姻族を含みます。

   b. 被扶養者になるには更に、被保険者との生計維持関係が必要です。
     生計維持関係の認定基準
     ・年収130万円(60歳以上・障害者180面円)未満
     ・被保険者の年収(仕送り額)の半分未満
     ・直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹以外の3親等内にある親族は
      生計維持のの関係のほかに、同一世帯に住んでいる必要が
      あります。

2.介護保険

  40歳以上の健康保険の被保険者は、同時に介護保険の被保険者と
  なります。
社会保険の手続
Okajima Certified Social Insurance Labour Consultant Ofice
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