給与計算事務
給与計算と付随する業務就業規則とその他の規定給与規定に定める主な事項給与体系支給形態計算期間及び支払日支払い方法控除について通勤手当時間外(休日)労働手当割増賃金の基礎から控除できる手当
岡嶋社会保険労務士事務所

社会保険労務士 岡 嶋 義 幸

〒461-0045名古屋市東区砂田橋3-2 103-405
TEL/FAX 052-721-3106
e-mail:sr-okajima@river.ocn.ne.jp
最近では給与計算はパソコンが勝手にやってくれるように思ってしまい
ますが、その仕組みを知ることは間違いのない計算をするために、また
自信を持って事務を進める上で必要です。給与計算の仕組みから復習
してみましょう。


給与計算と付随する業務

給与計算は従業員の給与の総支給額から社会保険料や税金を控除して,
毎月の給与や賞与を支給することが頭に浮かびますが、付随する様々な業務があります。 
 
 1.就業規則と給与計算

   就業規則は会社の業務を効率的に進めるために、職場の規律や労働
   条件を具体的に定めたものです。給与計算は就業規則に給与の決定、
   計算、支給方法などを明確に定め、従業員に支払うべき給与を正確に
   計算しなければなりません。

 2.人事情報の収集  

   従業員の給与に関する情報を収集し基礎データとします。主な内容は従
   業員の入社、退社、転勤、結婚、出産、死亡、出勤日数、労働時間です。 

 3.社会保険の加入手続き

   従業員の病気や怪我、障害、死亡、失業等に備えて、一定の条件に
   該当すると社会保険(厚生年金保険、健康の件、介護保険等)や労働
   保険(雇用保険、労働者災害補償保険)に加入することが義務付けられ
   ています。 

 4.毎月の給与計算と支払

   給与計算事務担当者の主要業務はこの「毎月の給与計算と支払」です。
   就業規則に基づいて給与の総支給額を計算し、そこから各種の控除額
   を算出して差し引き支給額を計算する作業です。

 5.賞与の計算と支払

   賞与は多くの会社で毎年2回〜3回、支給されています。支給する額は
   就業規則に定められたり、会社のその評価対象期間の業績を反映して
   決定されます。

 6.退職金の計算と支払

   退職金は法律で支払を義務付けられてはいません。しかし多くの会社で
   その制度が設けられています。退職金の支給基準や支払方法は就業
   規則の定めに従います。
   従業員の退職には、退職金の計算のほかに社会保険や労働保険の資格
   喪失手続が伴います。

 7.社会保険料、労働保険料、税金の納付
   
   @社会保険料(健康保険、厚生年金保険、介護保険)前月分の保険料
     を各従業員の当月分の給与から控除し、会社負担分と合わせて当月
     の末までに社会保険事務所に納付します。

   A雇用保険は会社と従業員双方が折半で負担し、労災保険は会社が
     全額負担します。いずれも年1回都道府県労働局へ納付します。(3回
     の分納もあります。)

   B会社は毎月各従業員に支払う給与から所得税を控除しなければなりま
     せん。
     控除する額は「給与所得の源泉徴収税額表」により算出します。
     住民税は、前年度の所得に課税されますが、毎月の各従業員の給与
     から控除します。これを特別徴収といいます。
     会社は従業員赤ら徴収した所得税、住民税を翌月の10までに税務署
     (所得税)、市町村役場(市民税)へ納付します。

 8.年末調整

   毎月の給与や賞与を支払った都度、源泉徴収した所得税総額は、その年
   の見積もりによる徴収で、正確な所得税は従業員の総所得額から計算
   しなおします。そして、その年の最後の賞与・給与計算の際に清算します。
   これを年末調整といいます。1年間の税額を決定する重要な業務となりま 
   す。

   
給与計算事務
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