「中小企業緊急雇用安定助成金」が
又、活発になっています。

 この緊急事態を、公的な助成金を
活用してこの難局を乗り切りましょう。

受給要件のご検討はご相談下さい。


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社会保険労務士(愛知県社会保険労務士会会員)
人事評価制度・賃金制度設計、就業規則作成、
賃金計算事務受託、労働保険・社会保険諸手続代理・代行、各種助成金申請代行、是正勧告対応
一般・特定労働者派遣事業許可申請、個別労使紛争あっせん代理、労災保険受給申請、その他労務管理のご相談


給与計算事務
給与計算と付随する業務就業規則とその他の規定給与規定に定める主な事項給与体系支給形態計算期間及び支払日支払い方法控除について通勤手当時間外(休日)労働手当割増賃金の基礎から控除できる手当
就業規則作成の手引き
就業規則の法的性格就業規則の効力就業規則作成の義務就業規則に記載すべき事項就業規則の周知総則採用、異動、出向等
試用期間

事務所ニュースはご希望の方に郵送させていただきます。送付先をこちらへ連絡ください。
 5月号の内容
 ・個人事業主と「労働組合法に  おける労働者」
 ・健康寿命を延ばすための「ス  マート・ライフ・プラン」とは?
 ・企業における「手当」支給の 
  実態
 ・4月からの社会保険関係の制  度改正
 ・東北大震災から40日に思うこ  と
 ・長時間労働を防止する、勤務  時間インターバル制度

 事務所ニュースの
 サンプルはこちら
 ・ろうむ広報 12月号
 

労働者派遣事業を始めるには、許可又は申請が必要です。

労働者派遣事業とは事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命
令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことを
いいます。
請負とは、
労働の結果としての仕事の完成を目的とするものです。
労働者派遣との違いは、請負には、労働者との間に指揮命令関係を生じない
という点にあります。
実態として労働者派遣になっている場合は、派遣労働者派遣事業の届出ま
たは許可申請が必要です。

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環境の変化に伴い、賃金体系を
見直したいとご検討でしょうか。

 経営方針に合った人事制度が
企業の活動ベクトルをあわせ
大きな力を生み出します。

 「人を育てる」人事制度
ご案内します。

資料請求  ≫

就業規則の整備はもうおすみですか。

 
就業規則は従業員の労働条件を一律に定め、従業員が勝手な行動・判断を
 しないよう定めるものです。最近は正社員、パート、アルバイト、嘱託あるい 
 は派遣といった就労形態の異なる従業員が、同じ職場で働く機会が増えて
 います。より一層、規律ある就業態度が望まれます。問題社員を放置するこ
 とは、労働環境を悪くし、仕事の効率を低下させます。
 就業規則をしっかりと整備することで、こうした問題に未然に対処することが
 出来ます。
 労働基準法をはじめ、労働関連法規の改正も多く、その対応も必要です。
 この機会に就業規則を見直し、役に立つ就業規則を整備しましょう。

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給与計算事務が負担になっていませんか。

 給与の計算は労働基準法、就業規則、社会保険・労働保険の各法令、税法 
 等に従って正確に処理しなくてはなりません。担当者も複雑な法令や、法律 
 の改正を理解して処理する必要があります。
 この事務を自信を持って処理することは結構負担になっていることと思われま
 す。また、担当者として人、一人を擁することも人件費がかかります。
 経費の面からも、情報管理の面からもアウトソーシングを検討されてはい
 かがでしょう。
 この機会に是非ご検討ください。
 
               お問い合わせはこちらから≫
[トピックス]

雇用促進税制が創設されました。

平成23年7月1日以降申請分からっ保険者期間6カ月未満は雇用調整助成金
 の対象となりません


被災者雇用開発助成金が新設されました。

4月から健康保険料率が変更になっています





岡嶋社会保険労務士事務所

社会保険労務士 岡 嶋 義 幸

〒461-0045名古屋市東区砂田橋3-2 103-405
TEL/FAX 052-721-3106
e-mail:sr-okajima@river.ocn.ne.jp



岡嶋社会保険労務士事務所のホームページへようこそ。

当事務所は愛知県近隣の中小事業主様、またその従業員様が元気になるお手伝いをさせていただきます。
このホームページでは中小企業の事業主様や管理の皆様に、日頃からご利用いただけるように、実務上の情報を提供させていただきます。
業務の内容は人事評価制度・賃金制度設計、労務管理、就業規則の作成変更、給与計算事務のアウトソーシング、労働保険・社会保険の手続の代理代行、一般・特定労働者派遣事業の許可申請、官署調査立会い、是正勧告対応、個別労働紛争のあっせんの代理等です。
初回のメールによるご相談は無料です。
お気軽にご相談ください。≫≫≫    お問い合わせ
from Tuesday, 08 August, 2006 22:52:07


  

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