計算対象人数 基本料(一回あたり)
1〜20人 10,500円
21〜30人 15,750円
31〜50人 21,000円
51〜100人 31,500円
100人〜 別途お見積もり
基本料
(1回あたり)
人数割り
(A)タイムカードのチェックなし (B)タイムカードのチェックあり
10,500円 1人   525円 1人   1,050円
 給与計算業務(参考価格) お問い合わせはメール
tel02-721-3106 fax052-721-3106















  ・基本料は人数により代わります。
















  ・人数割りについて

    人数割り(A)=勤怠チェックと集計を御社にて処理し、データをいただく場合
    人数割り(B)=勤怠チェックから当事務所がお引き受けします


  ・回数のカウント方法

    1月の支給についての作業を1回とカウントします。
    1年12ヶ月+賞与夏、冬2回=14回となります。

  ・業務の分担方法はは各事業所様ごとに異なります。その場合は個別のお見積もりとさせていただきます。

  ・業務開始時は「システム導入の初期設定」が必要です。初期設定費用として1か月分を申し受けます。
        
岡嶋社会保険労務士事務所
名古屋市東区砂田橋3-2 103-405

tel/fax 052-721-3106
メール
 就業規則に関する業務 お問い合わせはメール
tel 052-721-3106 fax 052-721-3106

 1.就業規則の診断

   ・諸規定の内容を点検問題点を指摘、アドバイスします。    10,500円
    社内で変更等される場合ご利用ください。

 2.就業規則作成

   ・就業規則諸規定の作成、監督署への届出を含みます。
    

    作成   一規定    105,000円〜
    変更   一規定     52,500円〜

   ・36協定、各種変形労働時間制の協定書の作成、監督署への届出    31,500円

  ※作成の必要な規則、届出の必要な協定書をご提示し、お見積もりさせていただきます。
 手続業務 お問い合わせはメール
tel 052-721-3106・fax 052-721-3106


  ご依頼いただく手続ごとに請求させていただきます。

   このような手続の場合・・・

   ・労働保険の新規適用                 63,000円〜
   ・社会保険の新規適用                 63,000円〜
      (両保険一緒の場合                105,000円〜)
   
   ・各種届出(提出先ごとに、1件)            10,500円〜
   ・各種給付金請求(1件につき)            21,000円〜
   ・第三者行為による保険給付請求          31,500円を加算
   ・年金(厚生年金・国民年金・基金)給付請求    31,500円〜 
   ・労災保険の特別加入                 31,500円〜   

 その他各種手続については、別途お問い合わせください。
 相談業務

  人事・労務管理に関する相談、年金相談など

   ・相談料(初回) 10,500円(手続受託の場合は内金として扱います。)
    2回目以降は内容によりご相談とさせていただきます。
 官署調査への立会い

  社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所の調査に関するアドバイスと、当日の立会い。

   ・1件     15,750円
社員数 相談業務のみ 手続業務を含む
1人〜9人 10,500円 15,750円
10人〜19人 21000円 31,500円
20人〜39人 31,500円 47,250円
40人〜59人 42,000円 63,000円
60人〜99人 52,500円 78,750円
100人〜149人 63,000円 94,500円
150人〜199人 126,000円
200人〜299人 105,000円 157,500円
300人〜399人 210,000円
400人〜 ご相談 ご相談

  *社員数には役員、パートも含みます。


岡嶋社会保険労務士事務所  報酬額                                              

                                                      Home ≫  お問い合わせ≫

 顧問契約 お問い合わせはメール
tel 052-721-3106/ fax 052-721-3106

 1.手続代行を含む総合顧問契約(手続のアウトソーシングをお考えの場合)

  手続業務から開放されたい事業所様向けです。専門のご担当を育成する必要がありません。
  労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金法などの労働社会保険諸法令に基づくお困りごと
  の相談、人事・労務管理、アドバイス、定期的な情報・資料提供などの相談業務に加え、労働保険の年度更新、 
  社会保険の算定基礎届、労災事故が起こった時の給付請求、 (5号様式まで)、36協定の作成提出まで含む、 
  総合的なサービスの提供です。

 ○労災保険給付請求の第三者請求、雇用三事業に関する助成金、就業規則の作成、高年齢雇用継続給付金の
   申請は別途請求させていただきます。

   相談業務の内容

   ・給与計算のアドバイス
   ・労使間トラブルの相談
   ・労災保険、雇用保険、厚生年金、健康保険に関する手続のアドバイス
   ・安全衛生に関するアドバイス
   ・定年前後の賃金シュミレーション
   ・社員採用時のアドバイス
   ・監督署の定期検査(労働条件、安全衛生とう)の対応
   ・社会保険事務所の総合調査の対応
   ・職場のメンタルヘルスに関する情報の提供
   ・その他、人事。労務に関する諸問題について

 2.労働・社会保険の相談顧問(手続は会社で処理していただく場合)

   手続業務は会社で処理していただき、相談業務のみお引き受けする場合です。

   手続は十分処理可能でも、法律改正の情報やそれに伴う処理情報を入手して実務に反映していくことはやはり
   専門家のアドバイスが必要です。
   安心して処理できるようバックアップします。