就業規則は法律、公序良俗に反しない限り事業主が自由に作ることが出来
ます。わかりやすく、会社の事業に対する情熱を込めた、個性のあるかたち
にしたいものです。
就業規則の冒頭前文、総則、採用・異動の主要の部分についてチェックした
い点は以下の通りです。
1.総則
1-1就業規則の目的
1)この就業規則は、従業員の労働条件を明示するとともに、会社および
従業員が遵守すべきことを定めることにより、会社の発展および従業
員の地位・労働の向上を図ることを目的とする。
2)この規則に定めのない事項については、憲法、民法そのほか労働基
準法基準法の定めるところによる。
3)会社は法令の改正、経済情勢、社内状況によりやむを得ず労働条件
を引き下げることがある。
○ 解説
・就業規則は労働者だけが遵守するのものではなく、会社もまた、誠実
に遵守する義務がある。
・この変化の激しい時代は、労働条件も不動のものでなく環境の変化に
より下がることもあることを明示した。
・労働条件の不利益変更については、高度な合理性が求められ、やむ
を得ない場合に限り認められるものである。
1−2適用範囲
1)この規則で社員とは、本規則第○条の手続を経て採用された者をいう
。
2)この規則は社員に適用し、パートタイマー、嘱託、アルバイトについて
は別途定めるところによる。
○解説
・従業員の範囲を明確にし、それぞれの労働条件を明確にする。
2.採用、異動、出向等
2-1採用
1)採用は書類選考、面接等により会社が決定する。
2)会社は選考にあたり、履歴書、健康診断書等必要な書類を求めるこ
とができる。
3)会社は採用を決定したときは書面により通知する。
ただし、下記に該当するときは採用を取消すことがある。
@会社が必要とした書類を提出しない場合
A健康診断の結果、健康健康上の理由で勤務が困難である認めら
れた時
B履歴書に虚偽の記載があったとき
C採用を取消すべき経営上の理由があったとき
4)会社は採用時に、基本的な労働条件を記載した書面を交付する。
この書面に記載のない部分については本則による。
○解説
労働条件通知書の発行は労基法第15条で義務付けられている。
交付に当たっては、必ずコピーをに労働者の署名を取っておくこと。
特別な技能、技術を条件に採用を決める場合は、その旨明記すること。
2−2必要書類
1)従業員は次の書類を提出しなければならない。
@履歴書
A住民票記載事項証明書
B資格等を証明する書類
C雇用保険被保険者証
D年金手帳
E身元保証書
Fその他会社が必要とするもの
○解説
労働基準法第3条では社会的身分によって差別してはならないとある。
厚生労働省では本籍地がわかる書類が原則的に求めないよう指導し
ている。
2−3.試用期間
1)入社日から3ヶ月間を試用期間とする。
2)試用期間中は、下記の事項に該当するときの他、本則第○○条の事
由に該当する場合は解雇することが出来る。
入社日から起算して14日以内に解雇する場合は予告をしない。
14日を超えた時は、30日前に予告の上、解雇する。ただし、解雇予告
手当をを支払ったときは、その日数分短縮する。
@必要な能力、技能が欠けるとき
A上司の命令に従わないとき
B協調性に欠けるとき
C欠勤が多いとき
D遅刻、早退が多いとき
E従業員としての的確性を欠くとき
F本則を遵守しないとき
Gその他、上記に準ずる行為があったとき
○解説
試用期間は本採用に適さないと判断された時は、解雇権が本採用より
後半に留保されているとされる。
試用期間14日間は、即時解雇が認められ、解雇予告の問題は生じない
が、客観的で合理的な理由が必要であることに変わりはない。
試用期間の期間は3ヶ月でも6ヶ月でも差し支えない。長すぎる場合は
公序良俗に反するという判例もある。
2−4.異動等
1)会社は業務の理由により、配置転換、転勤、出向、派遣その他の人事
異動を行なうことがある。
2)会社は業務上必要がある場合は、従業員の同意を得て転籍させるこ
とがある。
○解説
人事異動は就業規則にその旨を明示しておかなければならない。
労働条件通知書に、出向制度があることを記入しておく必要がある。