A次に「常時10人以上の労働者を使用する」とは、企業単位ではなく、
事業場単位で計算する。
一つの企業に二つの工場があり、二工場を合わせると10人以上のな
るような場合は、当該工場はそれぞれ常時10人未満の労働者を使
用する事業場になるので、就業規則の作成義務はない。
就業規則を作成・変更した場合は、その就業規則に「就業規則(変
更)と従業員を代表する者の「意見書」を添付して、事業場ごとに管
轄する労働基準監督所長に届け出る必要があります。
支店や営業所の数が多い場合は、本社と各出先の就業規則の内容
が同じ場合に限り、本社の所在地を管轄する監督署署長に一括して
届け出ることが出来ます。
B常時10人未満の労働者を使用する事業場は就業規則の作成義務は
ありませんが、労働条件を、明示することは労働者の数にかかわり
なく使用者に課される義務であり、すべての社員の力を効率的に発
揮させるために労働者が守るべきルールーを明示することは望まし
いことです。
2.就業規則に記載すべき事項
1)就業規則の記載事項は3つの種類に分けられます。
@必ず記載しなければならないもの(絶対的必要記載事項)
A定めがあれば必ず記載するもの(相対的必要記載事項)
B事由に記載できるもの(任意的記載事項)
2)必ず記載しなければならない事項
労働条件の中でも特に重要な事項で、一つでも漏れがあると、労働基準
監督署は受理してくれません。
@始業および就業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組
以上に分けて交替で就業させる場合においては就業転換に関する事
項
・始業および就業の時刻については 「所定労働時間は、○○時から○
○時まで」のように、始業と終業の時刻を特定します。
・休憩時間についてはその長さと与え方を規定します。
長さについては就業時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超え
る場合は1時間以上与えなくてはなりません。
・休日については回数、与え方、休日の振替、代休などについて規定し
ます。
休日は原則1週間に1日ですが、変則休日制として4週に4日と規定す
る場合は就業規則にその起算日を明記しなくてなりません。
休日とは労働の義務がない日をいいます。
・休暇については労基法の年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、
育児時間、公民権行使の時間のほか、「育児・介護休業法」の休業と
短時間勤務制度、「男女用機会均等法」で定める通院休暇があります
就業規則には、休憩の種類、対象者、取得方法、賃金の取扱などを
定めます。
休暇とは労働義務のある労働日に、労働義務の免除を労働者が申出
て得た日をいいます。
A賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切および支払の時
期並びに昇給に関する事項
・ 「決定方法」とは賃金の決定要素や賃金体系をいいます。
・ 「計算方法」とは基本給や諸手当の支払い基準、割増賃金の計算方
法、端数処理等をいいます。
・ 「支払い方法」現金、振込みなどの別をいいます。
・ 「締日・支払日」とは賃金計算の締日と賃金の支払日を特定します。
・ 「昇給」については、賃金の変更が行われる時期について定めます。
B退職に関する事項(解雇の事由を含む)
自己都合の退職をはじめ、定年、解雇に関することを定めます。平成
16年の改正で「退職に関する事項(解雇の事由を服務)」と変更されま
した。
3)定めがある場合必ず記載するもの
@退職金について
「退職金」の制度は会社が事由に定められるものです。
会社に退職金の制度がある場合は、対象者の範囲、決定、計算、およ
び支払いの方法、支払いの時期について定めます。
Aその他の事項
会社に制度、慣習、観光がある場合規定します。
法定外の休暇、休職制度、服務規律、制裁の制度等が該当します。
4)事由に記載できるもの
会社の経営理念、就業規則の目的等を「前文」に事由に記載できます。
3.就業規則の周知
就業規則は次のいずれかの方法で周知することが義務付けられていま
す。
@常時各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付ける
A書面で交付する
B磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ、
各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置
する。
就業規則の項威力の発生は従業員に周知されたときとされています。
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