岡嶋社会保険労務士事務所

社会保険労務士 岡 嶋 義 幸

〒461-0045名古屋市東区砂田橋3-2 103-405
TEL/FAX 052-721-3106
e-mail:sr-okajima@river.ocn.ne.jp
職場では大勢の従業員が働いています。効率的に業務を遂行するために従業員が守らなくてはならない義務を明らかにします。業務遂行上の遵守義務と従業員としての遵守義務があります。

3.服務

3−1服務

  1)会社及び従業員はこの規則を誠実に遵守しなければならない。

  2)会社は勤務中の服装、みだしなみ、飲食等について職務上必要な範
    囲で必要な指示をすることができる。

  3)従業員は会社の指示命令を遵守し、誠実に業務を追行しなければなら
    ない。

3−2遵守事項

  1)常に健康に留意し、明朗な態度で就業すること。

  2)勤務時間中は業務に専念し、みだりに職場を離れたり、私的なことを 
    行なわないこと。。

  3)申請書、届出書、報告書等は指定期限内に提出すること。

  4)職務の権限を越えて、専断的行為を行わないこと。

  5)酒気をおびて勤務しないこと。

  6)会社の車輌、器具、備品をを丁寧に取り扱い、消耗品を節約すること。

  7)職場の整理整頓に努め、常に清潔を保つこと。

  8)会社施設内で政治、宗教活動を行なわないこと。

  9)社内で暴行、脅迫、傷害、賭博又はこれらに類する行為をしないこと。

  10)会社の業務上の機密事項を他に漏らさないこと。

  11)許可なく他に雇用され、自営を行なわないこと。

  12)性的な言動で他の従業員に不快感を与えたり、就業環境を害する講
     行為を行わないこと。

  13)その他、前各号に順ずる不適切な行為を行なわないこと。

 ○解説

  「二重就業は禁止」と定めても、労働時間以外の時間は基本的に自由な
  時間ですから、全面的に禁止することは出来ません。しかし従業員には
  健全な労働力の提供義務があり、企業の対外的な信用を守る義務もあり
  ます。そこで、企業秩序への影響を考慮して、「会社の承認を必要とする」
  という定め方をします。

3−3遅刻、早退、欠勤

  1)遅刻、早退、欠勤をするときは事前に申出ること。事前に申出ることが
    できないときは、事後速やかに届け出なければならない。

  2)傷病のため欠勤する場合で、欠勤が7日以上に及ぶときは医師の診 
    断書を提出すること。

 ○解説

   遅刻、早退、欠勤は事前の連絡を心がける必要があります。
   急な人員減は、他の従業員への負担が大きく、社内の規律を乱しかね
   ません。

3−4出勤の記録

 1)従業員は出勤、退社の際、会社の定める出勤記録に記録しなければな
   らない。

 2)従業員は他の従業員に代わって前項の記録をしてはならない。

 ○解説

  労働時間の把握義務は会社にあります。
  「賃金不払い残業」の発生を防止するためには出勤記録を正しく記録する
  必要があります。タイムカード等による厳正な管理が必要です。

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