石綿(アスベスト)による健康被害の救済のための事業主負担いついて

  石綿(アスベスト)による健康被害は長期にわたる潜伏期間があって因果関係の特定が難しいという特性が
  ありその特殊性から労災補償の救済の対象になりません。この救済の対象とならない方を対象に救済制度を
  実現するために平成18年3月27日「石綿による健康被害の救済に関する法律」が施行されました。
  この法律で救済費用に当てるため、政府、地方公共団体や労働者を雇用する事業主や船舶所有者当から
  広く「一般拠出金」を徴収することになりました。

  【対象】
   すべての労働災害保険適用事業場の事業主

  【一般拠出金率】
   業種を問わず一律0.05/1000

  【納付方法】
   平成19年度の労働保険の年度更新等から、労働保険徴収システムを活用して徴収することになりました。
   一般拠出金は、平成19年4月1日に存在する労災保険適用事業場の善事業種が対象となり、労働保険の
   年度更新手続き及び、事業終了(廃止)時に、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。
   また、有期事業(一括有期事業を含む)については、平成19年4月1日以降に開始した事業を対象として
   います。
   なを、平成19年度の年度更新(確定保険料)は、平成19年3月31日までに終了した事業が対象となるため、
   一般拠出金の対象とはなりません。

  【見直し】
   当面の4年間は上記の一般拠出金率を固定することになるが、「石綿健康被害救済法」が施行後5年以内に
   見直しを行うこととなっていることから、事業主負担についても再検討する予定となっている。

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